外国籍でも派遣登録をすることができますか?
外国籍の方はご登録に際しては次の点にご注意ください。
〔1〕就労可能な在留資格をお持ちであること
※永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等 定住者、特別定住者、技術、人文知識、国際業務など
注1)在留資格の範囲で定められた在留期間に限って就労が認められます。
注2)家族滞在・留学・就学・研修・文化活動・短期滞在の在留資格では登録および就労することはできません。但し、留学生・就学生・家族滞在の方は「資格外活動許可書」の交付を受けていれば条件付きでの就労が可能です。
〔2〕登録会にお越しいただく際には、在留資格の確認をさせていただくため
「外国人登録証明書」とパスポートをご持参ください。