派遣契約の途中に契約を解除することはできますか?
契約途中の解除については、平成11年労働省指針により派遣先にもその責任を負うようにとの基準ができました。具体的には一般社員の解雇の規定を準用した形をとり、30日前の予告か30日分以上の賃金に相当する額を支払う必要があるというものです。
様々な理由から、御社の都合により契約の途中解除をせざるを得ない場合があるかもしれません。 当社といたしましては、そういった場合には、少なくとも30日前までにご連絡を頂きたいと考えております。30日間あれば派遣スタッフに次のお仕事を紹介するなどの措置を取ることができます。